price料金・医療費控除

治療にかかる費用について

治療にかかる費用について

矯正治療は専門性が高い治療になり保険が適用されないため、一般的な歯科治療よりも費用が高額になります。台東区浅草の矯正専門医院「冨永矯正歯科」では、すべての面にきちんとご理解いただいた上で治療をお受けいただけるよう、費用についても丁寧なご説明を欠かしません。

こちらでは当院の一般的な診療料金や、医療費控除についてご紹介します。ご不明な点がありましたら、お気軽に当院までお問い合わせください。

冨永矯正歯科の診療料金

冨永矯正歯科の診療料金

当院では、初診相談を3,300円(税込)にて行っており、2回目以降のご相談は無料にて対応しています。ご自分だけでなく、お子様の歯並び・咬み合わせに気になることがありましたら、ご予約の上でご相談にお越しください。

カウンセリングには十分な時間をとり、矯正治療の方法や費用などについてパンフレットを用いながら丁寧にご説明します。ご不明な点がありましたら、お気兼ねなくおたずねください。

初診相談料 3,300円
2回目以降相談料 無料
検査料 38,500円
診断料 16,500円
調節料 3.300円もしくは5,500円

※すべて税込です

施術料
包括矯正歯科治療(永久歯の治療) 770,000~825,000円
前期治療(乳歯・永久歯混在期) 330,000~385,000円
後期治療(乳歯永久歯混在期~永久歯期) 385,000~440,000円
限局矯正歯科治療(1~2本の矯正) 150,000円~

※すべて税込です

医療費控除について

医療費控除について

矯正治療は保険が適用されず自費診療になりますが、医療費控除の対象になることをご存じですか? 美容目的の場合には対象外となりますが、成人矯正でも小児矯正でも、咬み合わせ改善が目的であれば医療費控除の申請が可能です。

患者さんの費用のご負担軽減につながりますので、確定申告の前に知識を持たれておくことをおすすめします。こちらでは、医療費控除についての情報をQ&A形式でご紹介します。

Q.医療費控除とは、どのような制度ですか?
A.

自分自身や家族のために支払った医療費に対し、一定金額の所得控除を受けられる制度のことです。控除を受けた金額に応じて、所得税が軽減されます。

Q.医療費控除が適用される条件や金額はどのようになっていますか?
A.

1月1日~12月31日の1年間に、家計をともにする一家族が支払った医療費が10万円(年間所得が200万円未満の場合は、所得×5%)を超えた場合に、超えた分の金額に対して適用されます。

なおすべての治療に適用されるのではなく、たとえば矯正治療においては原則として予防・美容に関する治療は対象外です。発育段階にあるお子様の成長を阻害しないために行う不正咬合(ふせいこうごう:乱れた歯並び)の歯列矯正や、咀しゃく障害の治療など、機能回復を目的とした治療には適用されます。

医療費控除の対象となる金額は、以下の計算式で算出されます。(最高200万円まで)

[実際に支払った医療費の合計額] -[保険金などで補てんされる金額]-[10万円(※)]

※その年の年間所得が200万円未満の人は、所得×5%の金額

Q.医療費控除の対象となるのは、どのようなものですか?
A.

納税者が、自分自身および生計をともにする配偶者やそのほかの親族のために支払った医療費が対象です。また公共交通機関を利用した場合の通院費なども含まれます。なお同居はしていないものの、生活費の大部分を仕送りしている親や祖父母などは、「生計をともにする人」となります。

Q.医療費控除は、誰が進行するのがよいのでしょうか?
A.

所得の多い家族が申請したほうが、節税効果が高まります。日本の所得税は超過累進税率となっているため、所得が高い人ほど税金が高くなっており、控除が認められれば変換される額も大きくなります。

Q.医療費をローンなどで支払った場合にも申請できますか?
A.

はい、適用になります。しかしその場合、金利および手数料相当分は含まれませんので注が必要です。なお、医療費控除を受ける際の添付書類として歯科医院の領収書がない場合には、歯科ローンの契約書の写しを用意する必要があります。

Q.控除を受けるためにはどのような手続きが必要ですか?
A.

確定申告の際に、医療費控除に関する事項を記載した書類を提出して申請します。近年ではインターネットで申請する「e-tax」が多く利用されており、ご自宅で手続きできるため便利です。申請の際には医療の支出を証明する書類を添付するか、また申請時にチェックを受ける必要があります。
※詳しくは税務署にご確認ください。

Q.注意事項はありますか?
A.

[1] 治療中に年が変わる場合、それぞれの年に支払った医療費の額が各年の医療費控除の対象となります。治療期間が長期にわたり費用も高額になる歯列矯正の治療費は、まとめて支払って申請したほうがいいでしょう。

[2] 健康保険組合などから医療費や分娩費などが支給される場合、補てんされた金額を医療費から差し引く必要がありますので注意しましょう。

Q.申告し忘れた場合はどうなりますか?
A.

「手続きを忘れていた」「控除の対象になると知らなかった」などで申告し忘れた場合にも、5年間までさかのぼって控除を受けることが可能です。5年以内のものであれば申請できますので、あきらめずに手続きされることをおすすめします。

トップに戻る